君津市議会 2022-06-22 06月22日-05号
一部を改正しようとするもので、主な改正内容としては、DV被害者等の保護を図るため、納税証明書の交付等にあたり、DV被害者等の住所に代えて、登記所から通知された住所に代わる事項を記載することとなり、当該事項を記載した納税証明書の交付等の手数料については通常の納税証明書の交付等の手数料と同様とすること、また個人市民税において、上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させること、また給与所得者及び公的年金等受給者
一部を改正しようとするもので、主な改正内容としては、DV被害者等の保護を図るため、納税証明書の交付等にあたり、DV被害者等の住所に代えて、登記所から通知された住所に代わる事項を記載することとなり、当該事項を記載した納税証明書の交付等の手数料については通常の納税証明書の交付等の手数料と同様とすること、また個人市民税において、上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させること、また給与所得者及び公的年金等受給者
議案第1号は、地方税法等の一部改正に伴い、住宅ローン控除の適用期限を延長すること、個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項に配偶者の氏名を追加すること、その他所要の改正を行うため、我孫子市税条例等の一部を改正するものです。
内容につきましても同様のものとなっておりまして、昨年度の給付金の状況でございますが、ひとり親世帯等に対しては、扶養手当等受給者が児童数431人、公的年金等受給者が11人、家計急変者が10人、その他世帯として児童数437人分を支給してございます。 また、拒否につきましてですが、拒否の申出はございませんでした。 以上です。 ◆黒須俊隆議員 終わります。
本議案は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、君津市税条例及び君津市税条例の一部を改正する条例の一部を改正しようとするもので、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付等にあたって、不動産登記制度の見直しに合わせたDV被害者等の支援のための措置を講ずることに伴う規定の整理を行うとともに、個人市民税における上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させる措置、給与所得者及び公的年金等受給者
第36条の2第1項につきましては、公的年金等支払報告書の提出がなされている者で、市民税の申告書の提出が必要となる配偶者特別控除の要件を改正する規定となります。 4ページの同条第2項につきましては、引用条項を整理する規定となります。 第36条の3の2第1項につきましては、給与所得者の扶養親族等申告書に一定の要件を満たす配偶者の氏名を記載しなければならないこととする規定となります。
例えば、ひとり親の場合は、公的年金等を受けたために、2021年4月の児童扶養手当を受けていない方とか、あるいはひとり親で、新型コロナウイルス感染症によって収入が、児童扶養手当受給分相当よりも下の水準になってしまった場合とか、あるいは2人親の場合でも、高校生のみを扶養するなど、児童手当を受給しない人が住民税非課税世帯になった場合、それと、同じく2人親世帯で、新型コロナウイルス感染症で、2021年1月以降
第36条の3の2、5ページになりますが、第36条の3の3及び第53条の8、6ページに移りまして、第53条の9につきましては、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書のほか、退職所得申告書を電磁的方法により提供する場合に、所轄税務署長の承認を不要とする規定でございます。 なお、第81条の4は、法改正に伴う条文の整備でございます。
第36条の3の3第1項の改正は、個人住民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書において、16歳未満の扶養親族を扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)と規定していたところ、控除対象扶養親族の見直しに伴い、扶養親族(年齢16歳未満の者に限る。)とする改正となります。
また、要件の2つ目、公的年金等受給者、そして要件の3つ目、家計急変者につきましては、 申請をいただく必要がございます。今後、速やかに本事業の周知、広報に努めてまいりますと ともに、対象となるであろう方に申請書を送付いたします。申請を受付次第、支給手続をとっ ていく予定でございます。また、申請期間は今のところ令和4年2月28日ということで、国か ら文書が来ております。以上でございます。
また、要件の2つ目、公的年金等受給者、そして要件の3つ目、家計急変者につきましては、 申請をいただく必要がございます。今後、速やかに本事業の周知、広報に努めてまいりますと ともに、対象となるであろう方に申請書を送付いたします。申請を受付次第、支給手続をとっ ていく予定でございます。また、申請期間は今のところ令和4年2月28日ということで、国か ら文書が来ております。以上でございます。
本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、国民健康保険税の軽減判定基準を改めるため条例の一部を改正しようとするもので、主な内容として、平成30年度の税制改正により、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴う被保険者への影響が生じないよう、軽減判定基準の拡充を行うものであり、均等割と平等割について、7割軽減、5割軽減、2割軽減、それぞれの基準額について33万円を43
次に、議案第11号 富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、審査の過程において、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例の所得の算定に、山林所得を加えたのはなぜかとの質疑がなされ、その後、討論はなく、採決の結果、全員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第21号でございますが、今回の改正によって、どの程度公平性が担保されるのか」との質問に対し、「個人所得課税の改正により、給与所得控除や公的年金等控除額が10万円に引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられたので、所要の改正を行うことにより、影響はほとんどなくなるものと考えられる」との答弁がございました。
今回の改正では、給与所得及び公的年金等の所得控除額が10万円引き下げられることによる不利益が生じないよう、保険料の算定において合計所得金額から10万円を控除するものですとの答弁がありました。
具体的な改正内容でございますが、国民健康保険税の軽減判定基準となる所得の算定において、基礎控除相当分の基準額を、現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた額に10万円を乗じて得た金額を加える改正を行うものでございます。
附則の第3項から第5項までの規定ですが、平成30年度税制改正で特定の収入のみ適用される給与所得及び公的年金等の控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、令和2年度分以降の所得税等について適用されることとなっております。
まず、1点目でありますが、概要にも示させていただきましたが、個人所得課税の見直しに伴 う軽減判定所得基準の見直しということで、これにつきましては、改正によりまして、給与所得 者及び公的年金等の所得者の所得控除10万円分が、これは皆さん自営業の方にも適用されます基 礎控除に振り替えられるということから、これを援用しております国保税の7割・5割・2割、 要は応益割の平等割・均等割の軽減、7割・5
まず、1点目でありますが、概要にも示させていただきましたが、個人所得課税の見直しに伴 う軽減判定所得基準の見直しということで、これにつきましては、改正によりまして、給与所得 者及び公的年金等の所得者の所得控除10万円分が、これは皆さん自営業の方にも適用されます基 礎控除に振り替えられるということから、これを援用しております国保税の7割・5割・2割、 要は応益割の平等割・均等割の軽減、7割・5
具体的には、これまで給与所得など特定の収入のみに適用されておりました給与所得控除や公的年金等控除の控除額を10万円引き下げるとともに、個人事業主等を含む、どのような所得でも適用されます基礎控除を同額引き上げることとしております。 次に、この法改正によります保険料の減額が適用される世帯への影響についてお答えいたします。まず、国民健康保険料は、次の3点の保険料から構成されております。
具体的には、これまで給与所得など特定の収入のみに適用されておりました給与所得控除や公的年金等控除の控除額を10万円引き下げるとともに、個人事業主等を含む、どのような所得でも適用されます基礎控除を同額引き上げることとしております。 次に、この法改正によります保険料の減額が適用される世帯への影響についてお答えいたします。まず、国民健康保険料は、次の3点の保険料から構成されております。